相続が開始すると、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐことになるため、まず相続人が誰であるかを確定することが最も重要になります。
今回は、相続の基本ともいえる、相続人の考え方について改めて確認してみましょう。
相続のときに困らない法定相続人の順位とは
遺言が遺されていない場合、相続が開始すると、遺産を法定相続人が引き継ぎます。
法定相続人とは、民法で定められている人のことです。法定相続人になる範囲は、被相続人(亡くなった人)の配偶者のほか、被相続人の子、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属(ただし、近い親等が優先)、被相続人の兄弟姉妹などが定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の親族の相続順位は、
第1順位:被相続人の子
第2順位(第1順位がいない場合):被相続人の直系尊属
第3順位(第1、第2順位もいない場合):被相続人の兄弟姉妹
となります。
なお、本来相続人となるはずの人が相続開始時点で亡くなっているときなどには、その人の子や孫などが代わって同順位で相続人となります。この仕組みを代襲相続といい、第1順位の被相続人の子は何代でも、第3順位の被相続人の兄弟姉妹は一代に限り、代襲相続が認められています。
遺言書で指定すれば財産を法定相続人以外でも承継可能
相続では亡くなった人の遺志が最も尊重されるため、有効な遺言書が遺されている場合、法定相続よりも遺言の内容が優先されます。
遺言者は遺言によって自由に遺産の分割方法などを決められ、法定相続人に限らず、遺言で指定された人や法人などが指定された内容にしたがって財産を受け取ることが可能です。
ただし、法定相続とは異なる相続方法が指定されている場合は、遺留分に注意が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続できる遺産の最低保証額です。相続で取得した遺産が遺留分を下回る場合、相続人は遺留分を侵害する遺産を取得した者に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
遺言書の有無によって、遺産相続の方法が異なる場合があるため、遺言書がある場合は遺留分にも注意が必要です。
相続が開始してから困らないように、遺言の内容が遺留分を侵害しないかという点はあらかじめ注意しておきましょう。
この記事を書いた人(税理士法人アミカ 代表社員:境内 生)