不動産を分けられない家族のための “代償分割”完全ガイド ~争続回避の実務~

「この土地、どうやって分けるんですか?」

相続の現場で、私が何度も聞いてきた言葉です。

被相続人が残したのは、
・自宅
・貸家
・先祖代々の土地

現金はほとんどない。

兄弟は2人、3人。仲は悪くない。
でも、分けようがない。

「売るしかないんでしょうか」「でも、できれば残したいんです」

ここで登場するのが、代償分割という方法です。

ところがこの代償分割、知っているつもりで、実は誤解されていることが非常に多いのです。

今回は、
・なぜ代償分割が争続を防ぐのか
・どこで失敗するのか
・実務で本当に使える形とは何か

を、実例ベースで解説します。

そもそも代償分割とは何か

代償分割とは、一人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へお金(代償金)を支払う分け方です。

たとえば

・長男が自宅と賃貸不動産を相続
・次男・長女には、長男から代償金を支払う

「現物は分けないが、価値は公平に分ける」 これが代償分割の本質です。

【実例①】売却寸前だった地主一家

相続財産

・自宅土地建物
・賃貸アパート1棟
・預金:ほぼゼロ

相続人

・長男(同居・家業承継)
・次男(別居)
・長女(別居)

最初の話し合いは、こうでした。

次男「公平に分けるなら、売却しかないよね」
長女「でも長男が住んでる家を売るの?」
長男「できれば残したい…」

感情は理解できます。でも、解決策がない。ここで代償分割を提案しました。

代償分割の設計ポイント①

👆「評価額」を曖昧にしない

まずやったのは、不動産の相続税評価額を全員で共有すること

ここを曖昧にしたまま進めると、必ず揉めます。

「そんな価値あると思ってなかった」
「安く見積もってない?」

評価は、税務基準で一本化。感覚ではなく、数字で揃える。

これが第一歩です。

代償分割の設計ポイント②

👆代償金は「今すぐ払える必要はない」

多くの方が誤解しています。「現金がないから、代償分割は無理ですよね?」

いいえ。そんなことはありません。

この事例では、

・長男が金融機関から融資
・賃料収入を返済原資に
・長期で代償金を支払う  という設計にしました。

結果、土地は売らずに済み、他の相続人も「公平感」を持てました。

【実例②】代償分割が“争続”に変わったケース

一方、失敗例もあります。

!問題点

・代償金の支払期限があいまい
・金額だけ決めて、方法を決めていない
・「そのうち払う」という口約束

数年後、「まだ払ってもらってない」「そんな約束はしていない」

結果、調停へ。代償分割は、設計を間違えると争続の火種になります。

代償分割の設計ポイント③

👆必ず「遺産分割協議書」に落とす

代償分割で絶対に外してはいけないのが、金額・支払期限・支払方法を、遺産分割協議書に明確に書くこと

あいまいさは、後の不信と争いを生みます。

税務上の注意点、ここが落とし穴

代償分割は、税務でも注意点があります。

代償金は「贈与」ではない

正しく分割されていれば、贈与税はかかりません。
しかし、形式が曖昧だと贈与認定されることも。

相続税評価とのズレ

時価で払うのか、相続税評価で払うのか。
ここを整理せずに進めると、税務上の誤解が生じます。

税務と法務はセットで設計する必要があります。

なぜ代償分割は「争続回避の切り札」なのか

代償分割が優れている理由は、ただ一つ。

「感情」と「現実」の両方を救えるからです。

土地を守りたい人の想い、公平に分けたい他の相続人の気持ち、どちらも否定しない。

売却という“後戻りできない選択”をせずに済む。
これが、代償分割の最大の価値です。

代償分割は「設計」で9割決まる

代償分割は、魔法ではありません。

ですが、正しく設計すれば最強の争続回避策です。

重要なのは、

  • 評価を共有する
  • 支払方法まで具体化する
  • 書面に残す

そして何より、相続が起きる前から考えておくこと

不動産は分けられない。でも、想いは分け合える。

その橋渡しをするのが、代償分割という仕組みなのです。

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