一次相続で「配偶者の税額軽減」を使いすぎると、二次相続では逆効果に!?

相続税の申告をする際、「配偶者の税額軽減」という制度を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
これは、配偶者が相続によって取得した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までについては、相続税がかからないという、とても大きな優遇措置です。

たとえば、ご主人が亡くなったとき、自宅と預金などを合わせて1億6,000万円までなら、奥様が相続しても配偶者には相続税がかかりません。
とてもありがたい制度です。

しかし、この制度には一つの落とし穴があります。
それは、「一次相続では得をしても、二次相続で大きな税負担が生じることがある」という点です。

一次相続・二次相続とは?

相続は通常、夫婦のうちどちらかが先に亡くなり(これを「一次相続」といいます)、
その後、遺された配偶者が亡くなったときにもう一度相続が起きます(これを「二次相続」といいます)。

たとえば、

  • ご主人が亡くなったとき → 妻と子が相続(一次相続)
  • その後、妻が亡くなったとき → 子どもたちが相続(二次相続)

という流れです。

一次相続のときに、奥様が多くの財産を相続すると、奥様の死亡時(二次相続)には、ご主人と奥様の財産すべてに一気に相続税がかかることになります。
つまり、「一次相続で税金を免れた分、二次相続でまとめて課税される」ことになるのです。

ここで、実際にあった事例をシンプルにして見てみましょう。

【事例】

  • ご主人:死亡時の財産総額 1億円
  • 相続人:妻と子ども2人
  • 配偶者の税額軽減を最大限使って、妻が8,000万円を相続した
  • 子ども2人はそれぞれ1,000万円ずつ相続

このとき、妻の相続分は1億6,000万円以下なので、妻に相続税はかかりません
子どもが相続した2,000万円に対して、少しの税金が発生する程度。
一次相続としては、ほとんど税負担がなく、当時はとてもお得に相続ができたと思っていました。

しかし、数年後に妻が亡くなったとき、妻の財産はそのまま8,000万円(変動なし)でした。
この時点での相続人は子ども2人だけ。
妻の財産8,000万円に対して、配偶者の税額軽減はもう使えません。
結果として、二次相続で子どもたちに相続税が重くのしかかることになるのです。

つまり、一次相続できちんと「節税」をしたつもりが、二次相続では「増税」になってしまったのです。

一次相続で配偶者が多く取りすぎると、二次相続の税金が膨らんでしまいます。

一次相続と二次相続の「合計金額」を考えよう

相続税対策の基本は、「一度きりの節税」ではなく、「家族全体で見たトータルの税額を減らすこと」です。

一次相続と二次相続の税額をそれぞれ試算して、「どの分け方をしたときに合計額が最も少なくなるか」を見極めることがポイントです。

そのために税理士がよく行う方法は、次のような手順です。

1.一次相続での遺産分割をいくつかのパターンで試算する

2.その数年後(二次相続)に想定される相続税額をシミュレーションする

3.両方を合計して、最もトータルの税負担が少なくなる組み合わせを探す

つまり、「一次でどれだけ減らせるか」ではなく、「二次も含めた最終的な合計税額」で判断することが重要なのです。

では、どんなときに「配偶者の税額軽減」を使うべきなのか?

配偶者がご高齢で、今後の生活費や介護費用がそれほどかからない場合は、
「配偶者の税額軽減を使わず、子にある程度財産を分けておいたほうがいい」ことが多いです。
なぜなら、奥様の死亡時にまた相続税が課されるからです。

一方で、次のようなケースでは、配偶者の税額軽減を最大限活用すべきです。

①配偶者がまだ若く、今後の生活資金が必要な場合
たとえば、配偶者が60代前半など、これから20年、30年と生活が続く可能性がある場合。
生活費・医療費・介護費など、将来の支出を考慮すれば、配偶者がしっかり財産を確保することが第一です。
税金よりも生活の安心を優先します。また、使うことで財産が減少していけば、結果的に二次相続の課税対象も減ります。
②夫婦で共有していた財産が多く、整理を兼ねてまとめておきたい場合
夫婦で預金や不動産を共有している場合、名義を整理する意味でも、一次相続でまとめて配偶者が引き継いでおくと、
後々の手続きがスムーズになります。また、将来の介護・住まいの変更などにも対応しやすくなります。
二次相続の相続人が少ない場合(子が1人など)
相続人が少ないと、二次相続では基礎控除額が少なくなるため、どうしても相続税が高くなります。
この場合、二次相続の税金が重くなるのを前提として、一次相続でできるだけ節税しておく方が、
トータルで見ても損をしないケースがあります。
不動産中心で現金が少ない場合
自宅などの不動産が多く、現金が少ない場合、配偶者が居住を続けるには「自宅を確保すること」が最優先。
この場合、配偶者の税額軽減を使って自宅を相続するのが有利です。
特に「配偶者居住権」を活用すれば、評価額を下げながら住み続けることも可能です。

「配偶者の税額軽減=使い切る」が正解とは限らない

「せっかく非課税枠があるのだから、使い切ったほうがお得では?」
そう思われる方も多いのですが、必ずしもそうとは限りません。

非課税枠をフルに使うよりも、二次相続の負担を見据えて適度に使うことが大切です。
税額軽減を「節税の武器」ではなく、「家族全体の資産を守るための調整弁」と考えるのが正解です。

相続税対策は、単に「今回の税金を減らす」ためのものではありません。
次の相続まで見据えた「二段構えの設計」が必要です。

  • 一次相続で配偶者の税額軽減をどう使うか
  • 二次相続でどれだけ税金がかかるか
  • 家族の生活と安心をどう守るか

これらを総合的に見ながら、遺産分割を決めるのが、真の相続対策です。

もし、あなたのご家庭でも「一次でどこまで配偶者が取るべきか迷う」という場合、
まずは税理士に「一次・二次のトータル試算」を依頼してみてください。

シミュレーションしてみると、
「節税になると思っていたのに、実は二次で税金が倍増する」
そんな意外な結果が出ることもあります。

相続は、“今”の得より“将来”の安心を優先することが大切です。
そして、そのためには「配偶者の税額軽減」をどのように使うかを、冷静に設計することが何よりの鍵となります。

無料相談・お問い合わせはこちら
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-17:30
メールでのお問い合わせ

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る