教育資金贈与、契約日でここまで変わる!その違いを徹底解説!!

教育資金を祖父母から一括で贈与できる教育資金の一括贈与非課税制度。

具体的には、直系尊属である贈与者(両親・祖父母・曾祖父母など)が、30歳未満の直系卑属である受贈者(子供・孫・ひ孫)に、教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる特例です。

複数回に分けて贈与することも可能で、分かりやすく言えば、子供や孫の教育費であれば、最大1,500万円(または500万円)まで、一括かつ非課税であげることができるので、相続税についても大きな節税効果が期待できます。

一見するとシンプルで有利な制度に見えますが、実務では「契約日によって税務上の扱いが大きく異なる」点が非常に重要です。

本日は、その違いをやさしく整理してみます。

■第1期:平成25年~平成31年3月(創設当初)

この時期に契約された方は、制度上かなり恵まれています。

最大の特徴は、贈与者が亡くなった場合の扱いです。

・残額(贈与された金額のうち、まだ未使用の部分)があっても相続財産に加算されません
⇒相続税は課税されません

つまり、極めて強い非課税効果が認められていました。

一方で、

・30歳到達時に残額があれば贈与税課税

という基本ルールは当初から存在しています。

とはいえ、全体としては「相続対策としても有効な制度」という位置づけでした。

■第2期:平成31年4月~令和3年3月(最初の見直し)

制度の利用状況を踏まえ、税制改正が行われます。

大きな変更点は次の通りです。

・贈与者死亡時
⇒残額は原則として相続財産に加算

ただし、以下の場合は例外的に非課税とされます。

・23歳未満
・学校等に在学中
・教育訓練受講中

この改正により制度の趣旨は明確になりました。

「教育のための資金であれば保護する」
「単なる資産移転は抑制する」

実務的には、この時点で相続対策としての効果は大きく後退しています。

■第3期:令和3年4月~令和8年3月(制度終了前)

さらに見直しが進み、現在の制度に至ります。

・贈与者死亡時
⇒原則として相続税課税(加算)

例外規定はありますが、適用範囲は限定的であり、実務上は「加算される前提」で考えることが多くなりました。

加えて重要なのが、

⇒相続開始前3年以内の贈与加算とは別枠で扱われる点

つまり、相続税の観点ではより慎重な判断が求められます。

■30歳到達時の取り扱い

当初からのルールとして、

・30歳時点で残額があれば贈与税課税

が原則です。

ただし改正後は柔軟化され、

・在学中
・教育訓練受講中

であれば終了せず、非課税措置が継続されます。

⇒最長40歳まで延長可能

この点は近年の重要な改正ポイントです。

■まとめ:実務で最も重要な視点

本制度を検討するうえで、特に重要なのは次の3点です。

① 契約日による違いが極めて大きい
👉平成31年3月以前かどうかが大きな分岐点

② 贈与者死亡時の課税関係が最重要
👉現在は原則として相続税課税

③ 残額をどうするかが鍵
👉使い切る前提での設計が必要

 

制度創設当初は、相続対策としても有効な場面が多く見られました。

しかし現在では、

⇒「教育資金を計画的に支援する制度」という本来の趣旨に近づいています。

したがって、

・実際に教育費として使用する予定があるか
・資金の使用時期が明確か

といった点を丁寧に確認することが重要です。

■最後に

同じ「教育資金贈与」であっても、契約日が異なるだけで税負担が大きく変わる可能性があります。

これは決して珍しいことではなく、税制全体に共通する特徴でもあります。

ご検討の際は、

「いつ契約するか」「どのように使うか」

この2点を中心に、慎重に判断されることをお勧めいたします。

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