「遺言が2通出てきた!」実際によくあるトラブルと正しい対処法

「父の引き出しから遺言書が見つかりました。
……ところが数日後、今度は金庫から“別の遺言書”が出てきたんです!」

相続の相談現場で、驚くほどよく聞く話です。

しかし、「遺言が2通ある」という事実は、その瞬間から家族を争続の渦に引き込みます。

なぜ遺言書が「2通」も出てくるのか?

まず知っておいてほしいのは、遺言が複数存在すること自体は珍しくないという事実です。

理由は大きく3つあります。

人生の節目ごとに書き直している

  • 子どもが結婚した
  • 孫が生まれた
  • 事業を整理した
  • 不動産を売却・取得した

こうしたタイミングで、被相続人が「前の遺言はもう合っていない」と感じ、新しい遺言を書いているケースです。問題は、古い遺言を処分していないこと

本人は「新しい方が有効になるからいいだろう」と考えていても、残された家族は混乱します。

自筆遺言と公正証書遺言が混在している

よくあるのが、

  • 10年前:自筆証書遺言
  • 3年前:公正証書遺言 というパターンです。

相続人の一人が自筆遺言を見つけて喜んだ直後、別の相続人が公証役場の存在を知り、全く内容の違う遺言が判明する。

この瞬間、家族の空気が一変します。

誰かにだけ“有利な遺言”が後から出てくる

これは最もトラブルになりやすいケースです。

  • 最初に見つかった遺言 → 法定相続に近い内容
  • 後から出てきた遺言 → 特定の相続人に大きく偏った内容

「本当にこれ、本人が書いたの?」
「誰かが無理やり書かせたんじゃない?」

疑念が生まれ、感情の争いへと発展します。

法律上、どちらの遺言が有効なのか?

結論から言うと、原則はシンプルです。

日付が新しい遺言が有効

民法では、内容が抵触する部分については、後の遺言が前の遺言を撤回したものとみなすとされています。

つまり、遺言A:2018年、遺言B:2022年

であれば、2022年の遺言が優先されます。

ただし、ここからが現実の相続では厄介なのです。

「日付が新しい=自動的に有効」ではない場合

実務では、次のような問題が必ず浮上します。

そもそも遺言として有効か?

  • 日付が書かれていない
  • 署名がない
  • 加筆・訂正方法が不適切

自筆証書遺言では、形式不備で無効になるケースが非常に多いのです。

新しい遺言が無効なら、古い遺言が復活します。

本人の意思能力はあったのか?

特に問題になるのが、

  • 認知症の診断後
  • 入院中・施設入所中に書かれた遺言です。

「この時点で判断能力がなかったのでは?」という主張が出ると、遺言無効確認訴訟に発展することもあります。

誰かが隠していたのではないか?

「なぜこの遺言を今まで出さなかったのか?」

この疑問は、相続人同士の信頼関係を一気に壊します。

実際、遺言の提出を巡って感情的な対立が深まり、その後の遺産分割協議が完全に破綻するケースも少なくありません。

相続人が絶対にやってはいけない行動

遺言が2通出てきたとき、やってしまいがちなNG行動があります。

都合のいい遺言だけを使おうとする

「こっちの遺言の方が新しいから」「内容が公平だから」

理由はどうあれ、すべての遺言を開示する義務があります。

隠していると、後で発覚したときに信頼を完全に失います。

勝手に解釈して遺産分割を進める

遺言が複数ある場合、相続人の判断で有効・無効を決めることはできません。

専門家を介さずに進めると、「やり直し」「返還請求」という最悪の事態になります。

正しい対処法はこれしかない

では、どうすればいいのか。

すべての遺言を冷静に整理する

  • 日付
  • 方式(自筆/公正証書)
  • 内容の矛盾点

を一覧にします。

感情ではなく、事実ベースで整理することが第一歩です。

自筆遺言は必ず家庭裁判所で検認

検認をしないまま開封・執行すると、過料の対象になることもあります。

「面倒だから後で」は通用しません。

早い段階で専門家を入れる

弁護士・司法書士・税理士など、相続を横断的に見られる専門家が理想です。

中立的な第三者が入ることで、相続人同士の直接対決を避けられます。

遺言があっても「安心」とは限らない

「遺言があるから、うちは揉めない」これは、相続現場では最も危険な思い込みです。

特に、

  • 遺言が複数ある
  • 内容が食い違っている
  • 書いた時期が離れている こうした場合、遺言は火種になります。

だからこそ大切なのは、遺言を“見つけた後”の行動

冷静に、誠実に、専門家と共に進めること。それが、家族関係を壊さない唯一の道です。

「遺言が2通出てきた」その瞬間こそ、相続の本当のスタートラインなのです。

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