相続対策というと、多くの方が「まずは一次相続(最初の相続)」に目を向けます。
というよりは、二次相続(次の相続)にまで配慮した相続対策が必要と考える方はほとんどいらっしゃいません。
配偶者がいる場合、「配偶者の税額軽減」という大きな制度があるため、「とりあえず配偶者に多く渡しておけば税金は安くなる」と考えるのは自然な流れです。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
一次相続では確かに税金が抑えられても、二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)で一気に税負担が膨れ上がるケースが後を絶ちません。
実務の現場でも「こんなに税金が増えるとは思わなかった」という声を何度も聞いてきました。
では、どのような家庭が“二次相続で税金が倍増”してしまうのでしょうか。
典型的な特徴を、実際の事例を交えて解説しましょう。

特徴①:一次相続で“ほぼ全て”を配偶者に集約している
これが最も多いパターンです。
事例1
父が亡くなり、相続人は母と子2人。遺産総額は1億5,000万円。
税理士のアドバイスもあり、「配偶者控除が使えるから」と、ほぼ全額を母が相続。
→ 一次相続の税額:ほぼ0円 ここまでは順調に見えます。
しかし、その後10年、母が亡くなった時点で、財産はほぼそのまま残っていました。
二次相続の結果
・相続人は子2人のみ(基礎控除が減る)
・配偶者控除は使えない
・財産1億5,000万円がそのまま課税対象
→ 税額は一気に数千万円規模へ
一次相続でゼロに近かった税金が、二次相続で“倍増どころか急増”する典型例です。
特徴②:基礎控除の減少を軽視している
相続税には「基礎控除」があります。
3,000万円+600万円×法定相続人 この“人数”が、二次相続では減ります。
一次相続
相続人:配偶者+子2人 → 3人 基礎控除:3,000万+600万×3=4,800万円
二次相続
相続人:子2人 → 2人 基礎控除:3,000万+600万×2=4,200万円
わずか600万円の差と思うかもしれませんが、これが税率構造と組み合わさると大きな影響になります。
さらに重要なのは、配偶者控除(最大1億6,000万円または法定相続分)が“消える”こと。
つまり二次相続では、
- 控除が減る
- 特例が使えない
- 税率が上がる
という“三重苦”になります。
特徴③:不動産に偏った資産構成
地主のご家庭で非常に多いのがこのパターンです。
事例2
事例1と同じく、父が亡くなり、相続人は母(配偶者)と子2人。
相続財産は
・賃貸マンションと土地が中心
・現金は少ない
・収益はあるが流動性が低い
一次相続では、「配偶者が管理しやすいように」と母がほぼ全て相続。
二次相続の結果
二次相続では、子2人のうち、どちらが不動産を管理するのかがまとまらず、分けることに。
しかし、不動産は分けにくいうえ、不動産を相続した子2人それぞれが納税資金を現金で用意する必要がある。
- 納税資金が不足
- 売却を余儀なくされる
結果として、「税金を払うために資産を手放す」状態に陥る
さらに、不動産は評価額が下がらないどころか、地価上昇で評価額が上がるケースすらあります。
特徴④:子どもへの“早期分散”をしていない
一次相続の段階で、子どもにある程度財産を移しておけば、
- 課税対象が分散される
- 将来の相続財産が圧縮される
という効果があります。
しかし、よくあるのがこの考え方です。
「まだ子どもに渡すのは早い」
「とりあえず配偶者にまとめておこう」
この判断が、後の税負担を大きくします。
Aパターン(分散あり)
一次相続で子にもある程度は配分
→ 二次相続の対象財産が減少
Bパターン(分散なし)
一次相続で配偶者に全ての財産を集中
→ 二次相続でフル課税
結果として、同じ総資産でも税額に数千万円の差が出ることも珍しくありません。
特徴⑤:長期視点での“設計”がない
最大の問題はここです。
多くの家庭が、
- 一次相続だけを見る
- その場の税額だけを最小化する
という、「短期最適」に陥っています。
しかし相続は本来、「二次相続まで含めたトータル設計」で考えるべきものです。
では、どうすればよいのか
ポイントはシンプルです。
① 一次相続で“あえて”子に渡す
配偶者控除をフル活用しない選択も重要です。
② 納税資金を意識する
現金・保険など、流動性のある資産を確保。
③ 財産の分けやすさを考える
不動産の共有や偏在を避ける。
④ シミュレーションを行う
一次・二次の税額をセットで試算する。
本当に怖いのは「見えない将来の税金」
一次相続の場面では、
「税金が安くなった」「うまくいった」と安心しがちです。
しかしその裏で、
二次相続という“本番”の税負担が膨らんでいることに気づいていないケースが非常に多いのです。
相続対策とは、「今の税金を減らすこと」ではなく「家族全体で最も負担が少なくなる設計」であるべきです。
もし今、
- 配偶者に全て渡そうとしている
- 二次相続を考えたことがない
- 不動産中心の資産構成である
このどれかに当てはまるなら、一度立ち止まって見直す価値は十分にあります。
将来、「こんなはずではなかった」とならないために相続は“二手先”まで読むことがすべてです。



