『相続時精算課税』という制度を皆さんはご存知でしょうか?
あまり聞きなれた言葉ではないかもしれませんが、相続時精算課税は、税負担を抑えて一度にまとまった財産を贈与できるメリットがあります。
一方で、一度選択すると『暦年課税』には戻れないなどの注意点もあるため、利用時には慎重な判断が求められます。
今回は、その相続時精算課税のメリットと注意点について説明します。

一度選ぶと戻れない!「撤回不可」ルール
相続時精算課税とは、原則として、60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などが財産の贈与を受けた場合に選択できる贈与税の制度です。
2024年1月の改正により、贈与者ごとに累計2,500万円まで控除できる特別控除に加えて、新たに年110万円の基礎控除が創設されています。
相続時精算課税は暦年課税と同様に、年110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、毎年の申告も不要です。
さらに、この110万円以下の基礎控除部分は、暦年課税のような「相続開始前最大7年以内の持ち戻し」の対象にもならないため、相続税の対象にもなりません。
また、年110万円を超えて一時にまとまった額の財産を贈与する場合、暦年課税は超過累進課税のため贈与額が多くなるほど税率が大きくなります(最高55%)が、相続時精算課税においては、年110万円の基礎控除を差し引いたうえで、さらに特別控除額(累計2,500万円)を差し引いた残額に対して定率(20%)で課税するため、贈与税の負担を抑えることができます。
【まとめ】
・60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などへの贈与が対象
・累計2,500万円まで(贈与者ごと)が控除できる
・年110万円の基礎控除も併用できる
・控除額を超えた場合の税率は定率で20%
このように相続時精算課税は、暦年課税に比べて、早期に財産を次世代に移転するには使いやすい制度になっています。
しかし、こうしたメリットから「いったん、相続時精算課税を選んでおこう」と安易に選択をすると、思わぬリスクが潜んでいます。
まず、一度、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については、「暦年課税」に戻すことができないことに注意しておかなければなりません。
長期間にわたって少しずつ財産を移転したい場合など、「やはり暦年課税のほうが向いている」と後から気づいても撤回することはできません。
土地の贈与は特に要注意!!「小規模宅地等の特例」との関係
相続時精算課税は累計2,500万円の特別控除があるため、贈与税の負担を抑えるために相続時精算課税を適用して高額の財産を生前贈与することを検討するケースがありますが、土地を贈与する場合は特に注意しておかなければならない点があります。
相続時精算課税を適用して子や孫などに土地を生前贈与した場合、相続時には、その土地の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算します。
ただし、この持ち戻された土地については、土地の相続税評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を適用することはできません。
この特例が適用されるためには、相続または遺贈によって、居住用または事業用の土地を取得したことが要件として定められているからです。
「相続時精算課税を適用したため、贈与時には贈与税がかからなかった」と安心していると、相続時に小規模宅地等の特例を適用できないことによって、結果的に相続税全体の負担が増えてしまう可能性があります。
このため、将来、小規模宅地等の特例の適用対象になりうる「自宅の敷地」や「事業用の土地」について、相続対策として相続時精算課税を適用して生前贈与するかどうかは、特に慎重に判断する必要があります。
このように相続時精算課税は大きなメリットのある制度ですが、
「選択後は撤回不可」
「相続時に小規模宅地等の特例の適用対象外になる」
という大きな注意点があります。
相続時精算課税の適用を検討するにあたっては、目先の贈与税だけでなく、将来の相続税まで見据えた総合的なシミュレーションが不可欠です。



