1.相続の仕方
相続の仕方は大きく分けて3つあります。
- まずは、『単純相続』
これは、プラスもマイナスも含めてすべての財産を相続する、という方法で、一般的にも1番よく選択されています。
- つぎに、『相続放棄』
これは、相続に関する一切の権利や義務を放棄する方法です。
借金などのマイナスの財産が大きく、プラスの財産と相殺してもマイナスが大きく超えてしまう場合や、相続した後の管理や活用方法に困る財産がある場合に選択されます。
- 3つ目は、『限定承認』
これは、相続で取得した積極財産(預貯金や不動産などプラスの財産)の限度のみ、消極財産(借金などマイナスの財産)の弁済を要する条件付きの相続方法です。
相続手続き後に、大きな債務が発覚したとしても、相続したプラスの財産額以上の債務責任は負わなくてもいいので、被相続人(亡くなった人)の資産状況がわからない場合などに便利です。
ただし、個人で申請することはできず、共同相続人全員の同意が必要であるほか、清算手続きも複雑になるので、注意が必要です。
自分の財産を侵害されたり、相続によるトラブルに巻き込まれないためにも、ご自身の環境や被相続人の資産状況によって、1番適した相続方法を選択することが重要になってきます。
今回は、その中でも『相続放棄』について詳しく解説していきましょう。

2.知っておきたい“相続放棄”の基本
①相続放棄を選択するケース
相続が開始すると、被相続人の財産は法律に基づいて相続人に承継されます。
しかし、相続財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含まれます。こうした負の遺産まで受け継ぎたくない場合に、相続人は「相続放棄」を選択することができます。
相続放棄とは、被相続人の権利と義務を一切受け継がないという法制度です。
家庭裁判所へ申述して受理されると「初めから相続人ではなかった」ものとみなされ、預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、一切引き継がなくなります。
一般的に相続放棄が検討される状況としては、次のようなケースがあげられます。
1.被相続人の負債が資産を大幅に上回る場合
預貯金などの財産を処分しても借金などの債務を返済することができないため、相続人自身の財産を取り崩す致命的なリスクが生じます。
2.適切な管理や維持が極めて困難な不動産がある場合
負動産とも呼ばれる不良資産を抱えると、維持管理に手間や費用が重くのしかかり、管理不全の不動産の放置は地域社会への悪影響や、思わぬ法的トラブルを招きます。
②期限は「3カ月以内」!
原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内(熟慮期間内)」に申述しなければなりません。この期間を過ぎると、すべての財産を無条件で受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされるため、極めてスピード感のある判断が求められます。
③知らないうちに権利が移動!次順位の親族への影響とマナー
自分が相続放棄をすると、同順位の相続人がいる場合は、その人の相続割合が増え、同順位の相続人が全員相続放棄をした場合は、次順位の親族へ法律上の相続権が移転します。
具体的には、第1順位の相続人(子ども)全員が放棄すると、第2順位(直系尊属)へ、さらに第2順位の相続人が全員放棄すると第3順位(兄弟姉妹)へと移転していきます。
ここで重大な問題となるのは、家庭裁判所から次順位の相続人へ「あなたが相続人になりました」という通知は一切なされない点です。相続放棄の事実を知らないまま放置された疎遠な親族が、ある日突然、被相続人の債権者から巨額の返済請求を受けて法的・金銭的トラブルに巻き込まれるというケースが後を絶ちません。
こうした波紋を防ぐためにも、相続放棄をする際には、事前に、あるいは速やかに次順位の親族へ連絡し「相続放棄をした事実」と「その事情」を共有するのが不可欠な道義的責任となります。
また、相続放棄は、法律上は各自が単独で行える手続きですが、相続放棄の理由が借金などの場合には、親族同士で連携し、全員が相続を放棄することで、必要な書類を共有でき、戸籍謄本などの書類収集の手間や費用を大幅に削減できるという実務上のメリットも生まれます。
相続放棄は個人の自由な法的権利ですが、厳格なタイムリミットと親族への影響を見据えた配慮が欠かせません。
手続きを進める際は、相続放棄により親族にどういった影響があるのかを考慮し、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
3.円滑に相続手続きを進めるための準備
①ルールも格式も一切なし!エンディングノートの魅力と役割
『エンディングノート』は、法的効力を持つ「遺言書」とは異なり、家族への感謝や自身の希望を自由に書き残せるツールです。
銀行口座など「身の回りのお金」に関する情報を整理して家族に託すこともできます。
もしものときに備えて、ノートに、家族や大切な人に伝えたい情報や想いを書き留めておき、自分の意思や希望、大事な情報を整理することは、本人と家族双方にとって、大きな安心材料になります。
財産の分割などについて法的効力を持つ遺言書には厳格なルールが定められていますが、エンディングノートには形式や内容に制限が一切なく、死後のことだけでなく生前の希望についても自由に記載することができます。
「趣味や思い出」「医療・介護の希望」「親しい人への感謝の言葉」といった心の記録から、「銀行口座」「加入している保険」「定期的な引き落とし」などの日常のお金に関する情報まで、項目を自由に選んで書き残すことができます。
また、遺言書のように決められた形式がないため、自分の気持ちや状況の変化に合わせて、いつでも書き直したり付け足したりできる柔軟性も大きな魅力です。
エンディングノートを作成しておくと、意思疎通が困難となった際や、亡くなった後に、家族は「どこに何があるか」をすぐに把握することができます。
特に銀行口座やカード類などの手がかりが整っていると、手続きの負担を大幅に軽減でき、医療・介護の希望が明確であれば、生死に関わる重大な選択で家族が迷わずに済み、本人の尊厳を守ることができます。
②まずは1行からでOK !前向きに取り組む書き方のコツ
エンディングノートは、誰でも気軽に書き始められるため、自分のペースで進めていくことができます。
最初から完璧を目指さず、「普段使っている銀行」や「交友関係」「思い出の場所」などの書きやすい項目から少しずつペンを走らせ、気軽な気持ちで取り組むことがエンディングノートを仕上げるためのコツです。
エンディングノートを書き終えたら、その存在や保管場所を家族に伝ええておきましょう。また、毎年の誕生日や年末など、定期的な更新日を設けて、内容をブラッシュアップしていくようにしましょう。
一人で抱え込まず、家族と一緒にページをめくってみたりすることもおすすめです。会話のきっかけが生まれることで、日頃は話すことができなかった将来の暮らしやお金の話題についても、自然に共有できるようになります。
ただし、エンディングノート自体には法的な強制力はないため、書いた内容が確実に実現されるとは限らない点に注意が必要です。財産の分割方法など相続についての意思表示を行うのであれば、民法に則った遺言書を作成し、その補助としてエンディングノートを活用すると、確実性が高まります。
エンディングノートづくりは、自分の人生を振り返り、家族へ「ありがとう」と安心を伝える尊いプロセスです。お気に入りの一冊を用意して、今日から楽しく「想いとお金の整理」をスタートしてみましょう。
4.ポイント
👆相続放棄の期限は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内
👆「相続の権利が移転した」という通知は裁判所などからは一切ない
👆親族間同士の新たなトラブルとならないためにも、相続放棄をする際は情報を共有しておく
👆エンディングノートなどを活用し、生前から資産状況を家族間で把握しておく
『相続放棄』と聞けば、“相続を放棄したからトラブルにもならない”と思われがちですが、相続放棄をすることで親族間での新たなトラブルの火種となってしまうこともあります。
また、故人を失ったばかりで悲しみと向き合っているご遺族にとっては、3ヶ月という期間は思っているよりもはるかに短く、財産を把握するだけでもなかなかの時間を要してしまいます。生前から、ご家族とも親族ともしっかりとコミュニケーションを取り、もしものときに備えておくことが大切です。



